回収業務の外部委託
 
奨学金に係る滞納額回収業務の外部委託について
 

(委託開始時期)

 奨学金は、貸与済奨学生からの返還金が原資となっていることから、奨学金の返還が滞っている者の、滞納している返還金及び延滞金(延滞損害金)について、平成28年9月30日から「委託による変更事項の3」の債権回収会社に督促・回収業務を委託しています。

(委託対象者)

 債権回収業務の対象者は、返還期限が6ケ月以上経過しても返還していない奨学生(保護者、連帯保証人及び保証人を含む。)や住所変更・氏名変更等により郵便物が不送達となっている者全員です。
 また、平成28年9月以降に延滞し要件に該当した者のうち、当会が外部委託による債権回収が適当と認めた者は随時回収業務の対象者とします。

(事前通知、返還状況、返還額の確認)

 不送達など諸般の事情により対象者全員に事前通知は出来ませんが、滞納している場合、督促状により滞納額、貸付額・返還済額・残額はお知らせします。また、返還開始通知でお知らせしている貸付額、返還方法等について内容をご確認ください。
 現在の返還額や返還方法について変更したい場合は直ぐに当会にご相談ください。
 督促状やお知らせ文書が不送達にならないよう奨学生、連帯保証人、保証人の住所、氏名に変更があった場合は、異動届の提出が必要ですので必ず当会にご連絡ください。

(留意事項)

 債権回収会社に委託した場合、債権回収会社から対象者全員(奨学生、保護者、連帯保証人及び保証人)に通知書・請求書が発送されます。返還に当たっては、対象者全員で相談のうえ、返還者、返還時期、返還額を決めて債権回収会社に連絡してください。
 連帯保証人(保証人)の住所変更等により当会からの督促状が届かなかった事例もあり、事前に通知がないままに債権回収会社から通知書・請求書が送付される例もあります。
 住所不明者については債権回収会社が住所調査を行い、調査後随時対象者に通知書・請求書が発送されますので、支障がある場合は奨学生及び保護者から予め連帯保証人(保証人)にお知らせください。

(委託対象外の者)

 破産手続・債務整理手続中など裁判手続き中の者、破産免責決定者は除かれます。

(委託による変更事項)

 債権回収業務の対象者となった場合、次のとおり、滞納額のお知らせや滞納額の返還方法が変更となります。

1 口座振替又は振込みにより返還することになっている場合
(1)  返還期間中の者は、口座振替又は振込みにより当会に返還していただくとともに、債権回収会社にも支払っていただくことになります。当会に返還いただけない場合は滞納額が増加し、債権回収会社への委託額が増えることになりますし、委託時期によって債権回収会社への支払額と当会への支払額が変わります。
(2)  返還期間経過後の者は、口座振替ができなかった額又は振込みされなかった額で、督促状でお知らせしても納入期限までに返還されていなかった額を債権回収会社に委託します。延滞金(延滞損害金)が発生している場合は延滞金も含まれます。
(3)  債権回収会社が回収業務を行うことになった場合は、債権回収会社からお知らせ(通知書)と電信振込依頼書(請求書)が発行されますので、その電信振込依頼書により納入してください。
 滞納額の一括返還が難しい場合は、返還額、返還期間について債権回収会社にご相談ください。
(4)  債権回収会社に委託した者へは、原則、当会からの「奨学金の返還について(督促状)」は発行いたしません。返還期間中の者は、(1)に記載のとおり通帳等により返還額を確認してください。
 また、債権回収会社から送付された電信振込依頼書により請求された額は、当会の口座には振込みしないでください。
2 委託する債権回収会社名
  ニッテレ債権回収株式会社 東京都港区芝浦三丁目16番20号
※当会社は債権管理回収業務に関する特別措置法により法務省から許可されている会社です。
3 その他
   債権回収会社の取り扱いは、返還期限の過ぎている滞納分のみですので、委託された場合は、債権回収会社に直接相談してください。
 なお、返還期限が未到来の分についての相談は当会に連絡してください。